建築基準法に定める接道義務では、原則4m以上の幅員の道路に2m以上接しなければならないこととされています。
しかし東京都心などを形成するほとんどの住宅密集地などの路地裏の細道は狭隘道路といって4mに満たないことが多いです。
そこで建築基準法が施行された昭和25年11月23日の時点で、既に建物が建ち並んでいる幅員4m未満の道路のうち、市町村長の特に指定した道を建築基準法上の道路とみなせることにしています。
建築基準法第42条第2項の「2項」という言葉を捉えて『2項道路、二項道路(にこうどうろ)』と言います。
これは、「一応道路とみなす」という、「みなし道路」の意味合いです。