(No.10)=(No.9)からの続きH.23.4.4.松村・南両先生より奈良地裁へ「W氏に対する損害賠償を求めて」訴状が提出された。両先生が当マンション管理人・佐藤秀司氏から取得された「管理日誌」の漏水被害に関する16ページ(=16日分)のコピーや、(私共が撮影した)漏水被害を示す多数の大判(A4)証拠写真も添付され、「漏水はたった1度だけ」どころではない事実を示す証拠書類も提出された。その抜粋「W氏はベランダに大量の水を撒く習性があり、その為、排水枝管の曲がり角部分に赤錆が生じ、また旧売主S氏も☆②の排水管と天井との隙間にアルミホイルを詰めており、度々水漏れが生じていた事が伺われた」「不二…
(No.11)=(No.10)からの続き 2012(H.24)年H.24.1月、水撒き人W氏の妹君・S子氏の陳述書より抜粋「兄(W氏)の居住する501号室が差し押さえされて居る事を知って慌てて弁護士に相談した次第です」H.24.2.3. W氏が関西国際空港に赴き、案内センター前でチラシのようなものを配付しようと、意味不明の言動を行って居た為、関西空港に通報され、その後、奈良市保健所と「Kクリニック」の連携により、同日、T(精神)病院に入院、以後もズッと入院中である。一方、H.23.10.11.には『漏水の真の原因であった(大量のゴミ類による)501号室の排水枝管の詰り』も近畿衛生技研㈱によって…
(No.13)=(No.12)からの続き 嘗て、(1)私共から「漏水被害の痕跡(赤錆・シミ・水溜まり・シブキ痕など)を示す数多の証拠写真」「ヤモリ糞およびマヌケな犯人の足跡写真」「S氏のウソまみれの主張・捏造工作を立証する写真・イラスト」(いずれの写真も大判(A4版)である)などを多数提出しても、裁判所からは「信用できない」として一蹴、握り潰され、原告・被告・証人等を一切出廷・尋問・証言させて貰えず、(2)裁判所が「K先生からの調査嘱託」を不許可にした「マンション管理日誌」は、松村・南両先生によってヤスヤスと入手されて裁判所に提出され、(3)更に裁判所が松村・南両先生に対しても不許可にして居た…