日本への一時帰国にむけて、アメリカで国際免許証を取得する方法を調べていたら、日本には「 3ヶ月ルール 」というものがあることを知りました。 どうも、その「 3ヶ月ルール 」に該当すると、日本では国際免許証の有効期限内であっても、無免許運転になってしまうようです。 知らずに実は無免許運転だった!なんてことにならないように、「 3ヶ月ルール 」について詳しく調べてみました。 アメリカで国際免許を取得する方法はこちらの記事になります。 www.americalife.net 「 3ヶ月ルール 」とは 道路交通法の第107条の2『 国際運転免許証又は外国運転免許証を所持する者の自動車の運転 』に規定さ…