はじめに 東京地判令和4年3月24日(令和元年(ワ)第25152号)*1は、特許権者である原告(株式会社ドワンゴ)が、「FC2動画」(被告サービス1)に係るシステム(被告システム1)などは特許発明の技術的範囲に属し、被告ら(FC2, INC.および株式会社ホームページシステム[HPS]*2)の行為は特許権侵害であると主張して、侵害行為の差止め及び侵害組成物の廃棄、並びに損害賠償を求めた事案である。本件は、端的には、サーバとクライアントとからなるシステムクレームについて、海外に存在するサーバと日本のユーザ端末とからなる被告システムに係る行為が特許権侵害を構成するか否かが、問われたものと言える。国…