米国では現在特許権が付与された後の特許庁における当事者系の無効手続きとして、Post-Grant Review (PGR)とInter Partes Review (IPR)が主にあります。この2つの手続きにはいくつか違いがありますが、Inter Partes Review (IPR)は主張できる無効理由が、新規性と非自明性(米国の進歩性の基準)に限定され、使える引例も刊行物に限られています。 この事件では、まず特許庁の審判部(PTAB)にInter Partes Review (IPR)の申し立てがされました。下線部にあるように、審判部(PTAB)が"about 48,2 wt %"の優先日…