平成13年成立
平成16年改正
正式名称「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」
通称として「ドメスティックバイオレンス防止法」ともいう。
我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、人権の擁護と男女平等の実現に向けた取組が行われている。
ところが、配偶者からの暴力は、犯罪となる行為であるにもかかわらず、被害者の救済が必ずしも十分に行われてこなかった。また、配偶者からの暴力の被害者は、多くの場合女性であり、経済的自立が困難である女性に対して配偶者が暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を行うことは、個人の尊厳を害し、男女平等の実現の妨げとなっている。
このような状況を改善し、人権の擁護と男女平等の実現を図るためには、配偶者からの暴力を防止し、被害者を保護するための施策を講ずることが必要である。このことは、女性に対する暴力を根絶しようと努めている国際社会における取組にも沿うものである。
ここに、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備することにより、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、この法律を制定する。*1
法律では以下4つの保護手段が規定されている。
以上のことが制度化されたことは画期的な出来事です。
それまでは、民事不介入の原則が壁となり、警察が加害者を逮捕・連行することはなかったが、この法律によって犯罪であるという根拠にさせ、警察が逮捕・連行することが容易になった点は画期的である。
ただ、裁判所による保護命令は一時的な被害者の保護にしかならず、加害者がその後更正することが難しいという現状があるなど問題解決には現行法では困難なケースも多々ある。