2-11 平成31年5月1日 被告リハビリ医師A/被告理学療法士Dによる業務はずしの呼び出し 被告理学療法士Cは上記二人に呼ばれたにも関わらず、参加しませんでした。被告リハビリ医師Aは、「原告は他の療法士のように100%できないので、原告のカルテでは診療報酬請求できない。原告のカルテは、被告病院の医事課がみても診療報酬請求できない。原告がやってきた事は診療報酬上、すべて無駄である。今後はST業務をやるな。臨床をやっても、電子カルテには記載するな。そのへんのパソコン使って、主治医に報告しろ」とニタニタしながら言いました。詳細は反訳(甲15号証)の通りです。被告の乙110号証では 被告リハビリ医師…