六法全書にのっている「民法」という名の法律.「民法典」ともよばれる*1.形式上一定の要件に基づいて制定され民法と命名された成文法.
ふつうに民法という場合には民法典以外の周辺の法律を含めて*2実質的意義における民法とよばれる。
民法は私人の財産関係と家族関係を規律する「私法の一般法」であると定義ないし説明がなされる.
私法である点は公法と対比され,一般法である点は特別法と対比される*3。
しかし民法典にも私法の一般法ではなく,もっと一般的な制度,規定,他方ではむしろ特別法ともいうべき規定やさらに従来の分類からすれば公法に属すると思われる規定すら存在する.
(1)個人間の財産上・身分上の関係など、市民相互の関係について規定する私法の一般法。
(2)私法全体の一般的規定を定める法典。1896年(明治29)公布の総則・物権・債権、98年公布の親族・相続の五編からなる。親族・相続の二編は1947年(昭和22)新憲法のもとで、従来の家族制度に基づく規定から個人の尊重と男女平等に基づく規定に全面改正された。民法典。
三省堂提供「大辞林 第二版」より
近代民法はナポレオンが作った。
民法90条
民法177条
民法825条
民法882条(相続開始原因)
民法900条