1アマ 23年4月期 法規 A−4

 今日はA−4を解きます。ここでは、解き方しか書きません。

問題については、kemaさんのホームページにある
http://www.khz-net.com/kema/003radio/01licence/1ama/1ama-23-04-houki.pdf

解答については、
http://www.khz-net.com/kema/003radio/01licence/1ama/1ama-23-04-houki-kaitou.pdf

を見てください。


【解き方】

条文を覚えてもOKなのですが、実際に変更用紙を見ておいたほうがいいかも・・

マチュアの場合は、総務省

アマチュア無線相談室
http://www.soumu.go.jp/soutsu/hokkaido/E/Ama/mokuji.htm

というサイトを作ってくれています。

ここの

住所及び常置場所を変更した場合の記載例
http://www.soumu.go.jp/soutsu/hokkaido/E/Ama/saishin/jusyo.pdf

をみると、確かに、1枚目のところに訂正すべき箇所は書いてありますが、
ひとつも、事由を書くところがない・・・

・・・ところが・・・

簡易無線局(パーソナル無線を除く)の変更申請・免許状訂正申請について
http://www.soumu.go.jp/soutsu/hokkaido/E/cr/dwn3.htm


をみると、訂正のときは、「申請書」、「事項書・工事設計書」
を使うんだと思いますが、

  申請書には、「訂正すべき箇所」
  事項書・工事設計書の6番に、「理由」(事由)を書いてますよね。

 つまり、本来は「事由及び訂正すべき箇所」を書くもので、アマチュア
簡略化されているということ。

 また、免許状は、変更したら、返さなければいけません。

 結局答えは・・・


【答え】

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