エール

http://www.tsuwari-hanako.com/entry/bicycle
自転車歩道通行の際のベル問題を扱ったエントリーが人気だ。

「歩道を走る自転車が、そのまま進行すると歩行者にぶつかる。危険なのでやむを得ないからベルを鳴らす必要がある」
っていうコメントを多数見掛ける。
チリンチリン鳴らされる方としては、考えるとことも無いではないが、こういう発想の人が多いからこそ、政府は
「すごーい。自転車はベルを鳴らして歩行者を退けないと歩行者を轢いちゃうフレンズなんだね! ほどうちほうから、しゃどうちほうへ移ったほうがいいね」
って法律を改正したのだ。

実は、自転車免許制度へのエールなのかもしれない。




ちな、自動車の場合は、

4.ためいき

管理人さん、はじめまして。

道交法54条?で、「車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはいけない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない」。

>その都度ベルを鳴らし端に寄ってもらう

が「危険を防止するためやむを得ないとき」にあたるかどうか。

ここに「危険を防止するためやむを得ないとき」については、単に安全確保という消極的な理由に過ぎない場合ではなくて、現実、具体的に危険が認められるような状況下で、その危険を防止するためやむを得ないときという意味である。・・・要は「警音器を鳴らすほかに危険を防止することができないような場合」と解すればよいだろう。


(以上、「執務資料 道路交通法概説12訂版」P556)

ということで、コメント氏の主張が正しいようにも思える。

警音器に関する判例紹介
昭和46年8月10日奈良地裁葛城支部
本件におけるように先行自転車を追い抜くにあたって、常に警音器を鳴らすべきであるとは解されず、追抜きにあたって具体的な危険が認められる場合にのみ警音器を鳴らす義務があると解される。

2014年10月16日 18:44
5.ためいき

判例紹介のつづき

名古屋高裁昭和35年11月7日
騒音防止の見地から、警笛を鳴らすことが制限されているとしても、事故発生が予見される状況のもとでは、自動車運転者としては、警笛を鳴らして相手方に対して自動車の存在を警告して危険発生について警戒させる必要があることは当然である。

昭和44年9月29日岐阜地裁
歩道上の人の姿を認めても、その挙動態度により危険を感じないような場合には、警音器を鳴らすことが危険防止のためやむをえないときということはできない。
(同書P557〜558)

福岡高判・昭和30年3月2日
狭隘な道路において貨物自動車を運転して自転車を追越す場合は、自動車運転者は一応停止し、自転車の通過を待って後、発進すべき業務上の注意義務があり、単に警笛を吹鳴し減速しただけで自転車を追越したことは注意義務違反にある。

福岡高判昭和31年12月18日
自動車運転者が幅員6.3mの橋梁上において、自車の両側前方を同一方向に進行中の自転車を追越そうとする場合、警笛を吹鳴して十分避譲させた上進行し、かつ、同人等の心に不安、動揺を生じさせない程度に広い間隔を保ち、また、緩急に応じ直ちに急停止しえるように速度を減じて進行すべき業務上の注意義務がある。

広島高判昭和31年3月26日
悪路で自転車を追越そうとする場合においては、自動車運転者は警笛の吹鳴その他の方法によって自動車の接近を知らしめる手段を講じるほか、自転車が避譲しない時は減速して安全にそばを通過し得るまで、その動静を注視し適宜に応じて急停止し得るような措置をとり、事故の発生を未然に防止すべき注意義務がある。
(以上、(「交通事故の調査の手法・手引き」P103)
2014年10月16日 18:46

http://blog.livedoor.jp/ashitanoplatform/lite/archives/12769905/comments/2850875/

このような判例があるようだ。