相続税の還付に追い風。その2

平成23年の税制改正により、相続税の申告期限が平成23年12月2日以後に到来する場合には更正の請求が5年間行えるように延長されましたが、平成23年12月2日より前に相続税の申告期限が到来している場合には従来は1年間しか更正の請求が出来なかったところ、1年を超えて3年以内(平成20年12月2日以降に相続税の申告期限が到来)の期間においても更正の申出により納めすぎた相続税の還付を行うように積極的に課税庁に働きかける事が出来るようになりました。
施行されて半年経ちましたが、現場では、更正の申出の方が嘆願に比べると課税庁も納税者の救済に前向きに対応をしているように感じます。
また、更正の申出の3年が過ぎていても5年以内であれば、従来通り嘆願により減額変更を求めることが出来ます。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 杉澤桜2340
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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