老人ホーム入居者と小規模宅地の評価減。その4

老人ホームへの入所により空家となっていた建物の敷地について小規模宅地等の特例が使えるかという質疑応答があります。
課税庁は、自宅が空家のままであること、終身利用権を取得していないことなどの4つの要件を示し、有料老人ホームへ生活の拠点を移したか否かの判断基準としています。

しかし、この基準により小規模宅地の特例が使えなくなってしまった納税者が、その取扱いは不当であるとして訴え、争われたのが東京地裁平成23年8月26日判決です。

自宅での介護が極めて困難になったため、介護を必要としてやむを得ず終身利用権が付された老人ホームに入所したにもかかわらず、小規模宅地の適用ができなくなってしまうのは不当であるという主張です。


<参考>
・老人ホーム入居者と小規模宅地の評価減。その1 ・・・ 5/25(金)
・老人ホーム入居者と小規模宅地の評価減。その2 ・・・ 5/28(月)
・老人ホーム入居者と小規模宅地の評価減。その3 ・・・ 5/29(火)



記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。2402
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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