平成25年分確定申告始まる。その2


今年も確定申告の時期がやって参りました。
気をつけなければならないのが平成25年分から適用される主な改正項目をお知らせします。
(イ)平成25年から平成49年分については、復興特別所得税をがかかります。復興特別所得税は、各年分の所得税額に2.1%の税率を乗じて計算します。
(ロ)給与収入金額から差し引かれる給与所得控除額については、1,500万円を超える場合には、245万円を上限とすることとされています。
(ハ)給与所得者の特定支出控除の範囲にについて、弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費や勤務必要経費(図書費、衣服費、交際費等で65万円を限度)が追加されています。
(ニ)電子証明書等特別控除が平成24年分をもって廃止されています。
(ホ)国外財産調書制度が創設されました。その年の12月31日において、5千万円を超える国外財産を有する方は、国外財産調書を提出しなければならないこととされています。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。2814
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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