社会保険料控除証明書の入手は今。その2

社会保険料控除証明書がお客様のところに届く季節になりました。社会保険庁のQ&Aを使って復習してみましょう。

<問>控除証明書はどのようなときに利用するのですか。
<答>
 国民年金保険料について社会保険料控除の適用を受ける場合には、申告書にこの控除証明書や領収証書を添付等していただく必要があります。

<問>控除証明書はいつから必要になったのですか。
<答>
2005年(平成17年)分の申告から必要となりました。2005年(平成17年)3月31日に所得税法等の一部を改定する法律が公布されたことにより、国民年金保険料について社会保険料控除の適用を受ける場合には、納付したことを証明する書類を添付等することが義務付けられました。

今年で2年目です。国民年金の未納者が確定申告で控除していたことを防ぐ意味です。原則として納付済み保険料の証明額を使います。1年以内の前納保険料は、支払った年の保険料の金額とすることが出来ます。(基本通達74・75−1(2)、74・75−2)

記:税理士・公認会計士・会計事務所の方への実務情報応援団:天野隆。742。
情報満載:「応援します職業会計人」のメールマガジンこちらから:ホームページはこちらから