Q.先日、住之江警察署から連絡があって、社会人の息子が通行人と喧嘩になり、傷害の容疑で逮捕された

【法律相談】
先日、住之江警察署から連絡があって、社会人の息子が通行人と喧嘩になり、傷害の容疑で逮捕されたことを知りました。相手の方は、頭蓋骨骨折の重傷を負ったようで、場合によれば命も危ないと聞いています。相手の方が亡くなった場合、息子は殺人罪で起訴されるのでしょうか?今後の事件の見込みや、アトムに事件を依頼した場合どのような弁護活動ができるのかを教えてください。

【回答】
被害者が重傷を負った傷害事件の場合、仮に加害者が初犯であったとしても、事件は略式罰金では終わらず、刑事裁判が開かれるのが通例です。アトムで事件を受任した場合は、最終的にご依頼者様に執行猶予が付くように、ご依頼者様に有利な証拠を収集し、最善の弁護活動を尽くします。

喧嘩の末、相手に頭蓋骨骨折のけがを負わせる行為は、傷害罪を構成し、将来的に相手が亡くなってしまうと、傷害致死罪が成立します。傷害罪で起訴され有罪になれば、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられ(刑法204条)、傷害致死罪で起訴され有罪になれば、3年以上の有期懲役に処せられます(刑法205条)。また、傷害致死罪は、故意の犯罪で被害者を死亡させた罪に該当するため、通常の刑事裁判ではなく、裁判員裁判で審理されることになります(裁判員法2条)。

さらに、被害者が頭蓋骨骨折のような重傷を負った事件では、被害弁償が尽くされ、被害者側から許しの意思が表明されていない限り、初犯であっても実刑で刑務所に収監されてしまうのが通例です(正当防衛の場面に準じるような被害者側の落ち度や挑行為があった場合は別問題ですが。)。したがって、判決に執行猶予を付けるためには、相手方との示談交渉が重要になってきます。

アトムでは、過去に同様の事件を取り扱い、示談交渉において、ご依頼者様側と相手側の利害を調整して和解を成立させ、裁判の法廷で相手方が作成した「執行猶予付きの判決を求めます。」との嘆願書を提出して、執行猶予を獲得した実績があります。この事件では、検察側は3年の懲役刑を求刑しており、実刑になれば2年6月程度の収監が見込まれたため、示談の効果はとても大きいものでした。

                                                                                                              • +

(0120)631-276
PCサイト刑事事件に強い弁護士アトム
携帯サイト刑事事件に強い弁護士アトム
ブログ弁護士ブログ
東京都千代田区永田町2-17-4 3階 (0120)631-276