傷害致死

傷害致死 しょうがいちし 一般

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刑法第205条(傷害致死

身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。

殺人との違いは、殺意の有無にかかる。

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2013年05月25日 08時01分 現在