Q.成人した息子が、取引先の会社にいたずら電話をかけて「担当者をぶっ殺すぞ」と脅迫した容疑で曽根

【法律相談】
成人した息子が、取引先の会社にいたずら電話をかけて「担当者をぶっ殺すぞ」と脅迫した容疑で曽根崎警察署に逮捕されました。現在は勾留が11日目と聞いています。アトムに事件を依頼した場合、どのような弁護活動ができますか?

【回答】
アトムの弁護士が事件を受任した場合は、一・ご子息を一日も早く留置場から釈放する、二・ご子息に対する刑罰を少しでも軽くする、という二つの側面の弁護活動を、同時並行で行います。

取引先の会社に電話をかけて「担当者をぶっ殺すぞ」と脅す行為は、脅迫罪を構成し、事件が起訴されて有罪になれば、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます(刑法222条)。検察官の方で懲役刑を請求する場合は通常の刑事裁判が開かれ、罰金刑を請求する場合は書面だけの裁判(略式手続、略式裁判)で済ませるのが通例です。

ご子息が容疑を認めていない場合は、事件が嫌疑なし・嫌疑不十分(嫌疑不明により事件が起訴されない処分)で終わるように、弁護活動に取り組みます。そのためには、早い段階で曽根崎警察署に出張してご子息と面会し、捜査側が主張する容疑が真実かどうかを確認する必要があります。なぜなら、ご子息が容疑を認めていなくても、容疑を自白する供述調書(きょうじゅつちょうしょ)にサインをしてしまうと、後から無実を争うことが非常に困難になるからです。

これに対して、ご子息が容疑を認めている場合、ご子息を留置場から釈放するためには、事件を起訴猶予(検察官の裁量により事件が起訴されない処分)又は略式罰金で終わらせるか、起訴された後に保釈を請求する必要があります。アトムの弁護士としては、最も軽い処分である起訴猶予を目指し弁護活動を行いますが、仮に起訴された場合でも直ちに保釈を請求できるよう万全の準備を尽くします。

また、ご子息が容疑を認めている場合は、アトムの弁護士がご子息に代わって、相手方に謝罪の意思を伝え、損害賠償の手続きを取り、示談の締結や被害届の取下げに向けて活動を行うことになります。

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