国民栄誉賞は憲法違反である

 国民栄誉賞は「法の下の平等」を定めた憲法第十四条に違反していないか。
 内閣府による国民栄誉賞の規定によれば、「この表彰は、広く国民に敬愛され、社会に明るい希望を与えることに顕著な業績があったものについて、その栄誉を讃えることを目的とする」とある。この規定そのものが差別である。
 国民に敬愛されず、社会に明るい希望を与えず、顕著な業績もなく、何の栄誉もない人間に対する、差別である。
 一般市民が誰の栄誉を讃えようとかまわない。しかし内閣総理大臣が、人間は平等ではない、ということを讃えてよいのか。さらに言えば、憲法第十四条三項には、次のようにある。

栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。

 いかなる特権も伴わない栄誉を、なぜ授与するのか。
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