中国 通関加工貿易におけるRISK

ブルーネットジャパン 取締役 堀場 政夫

・Blue Net Group の一員として、深圳グループ会社と連携して中国進出企業の支援
・日本国内における各種情報システム開発



加工貿易におけるRISK


加工貿易の管理監督の基本的な仕組み

免税加工手冊 (加工貿易手帳) の受領

加工貿易契約締結後、税関に登録することで手冊が発給される。
企業は、手冊に記入された輸入材料と輸出製品リストの範囲内で免税で
輸出入することが出来る。

②税関とのオンライン端末を使用して管理する電子手冊方式も徐々に拡大している。


照合抹消手続き (合同核銷)

①輸入材料数と輸出製品を分解した材料数を照合し、余剰材料が無いことを確認する手続き。

②手冊期限或いは最後の製品輸出後1ヶ月以内に手続申請することが義務付けられている。

③輸入した全ての材料/部品に対し、関税・増値税・延滞利息が科せられる。



進料加工における製品の中国国内販売
<国内販売>

加工貿易で生産された製品は全品輸出することが条件であるが、
進料加工の場合、一部製品を中国国内でも販売することが出来る。


<国内販売比率の制限>

進料加工での国内販売割合制限の明確な規定はないが、50%以上は認められていない。
国内販売が多い企業でも30%以下に止めているところが多い。


<製品を中国国内に販売する場合>

申告して転用(国内販売)許可された製品の輸入材料/部品相当額に対し、輸入関税・増値税が徴収される。


加工貿易における管理監督の強化>

2年前の金融危機勃発後、徴税行政を強化
保税状態で輸入した原材料/部品、或いはそれを使って加工した製品を正規の申告なしに国内販売した場合、『密輸』と看做され、刑事責任が追及される。
当局は、徴税額向上のため、上記管理を強化中。


<核銷期間(手冊有効期限)終了後の税関による実地棚卸>

期間中、製品加工に使用して残った材料/部品と実施棚卸による材料/部品在庫との
差異 (バランス)の確認 (申請が必要な事項/数値)輸入材料/部品、輸出完成品、
単位当たり材料/部品消費量端材、余剰材料/部品、不合格品、副産物
差異 (理論在庫>実在庫)がある場合、保税工場(企業)は、差異分に対し輸入関税並びに
輸入段階増値税を納付する必要がある。
一連の書類は核銷終了日から3年間保管が必要

<企業の信用度が低下する要因>

①密輸或いは規程違反と疑われ、調査された場合
②税関の税金滞納があった場合
加工貿易契約の消し込み手続きを行わなかった場合
④税関へ審査終了の通関書を提出しなかった場合
⑤税関の年間審査に参加しなかった場合
⑥年間で通関書のミス発生率が5%以上になった場合
⑦行政処罰があった場合
⑧手冊管理が混乱した場合
⑨通関納税において、他人に企業の名を利用させた場合
⑩関連帳簿・資料の提出を断った場合
⑪他の税金の滞納があった場合
⑫銀行貸付金などの債務返済がされなかった場合  など


<来料加工廠の独資化の動き>
当局が独資化を後押しする理由

来料加工廠は、加工賃収入だけで所得税課税が出来ない為、
国税局は『来料加工』制度の存続に消極的
更に、転廠に際しても、増値税課税が出来ない為、税関も存続に消極的
中国は沿海部のハイテク産業化を目指しているが、来料加工は労働集約型産業であり、
資源の大量消費/無駄使いの元凶と見られている

<当局の動き>
2011/6までに、独資転換に関わる現物出資申請すれば
優遇措置を与えるという通知
2012年を目途に、広東省内の来料加工廠の独資転換を徹底
するという広東省政府文献の流布


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寄稿
ブルーネットジャパン 取締役 堀場 政夫


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