中国自転車製あ造における孤軍奮闘記録−400−自転車企画製造販売の方へ、リフレクターは道路交通法に合致したものですか!?

リフレクターに関して道路交通法では『夜間後方100mの距離から自動車のヘッドライトで容易に確認できること』とあります。
そしてJIS規格では重要保安部品ですから『色度』『耐振性』『耐衝撃性』『耐候性』『耐衝撃性』『耐燃油性』『耐温性』・・・・
等等、10項目の厳しい試験内容があります。
不思議なことは、どうしてコスト問題が発生したときに直ぐにリフレクターから手を抜くのですか。
私は消費者に安全安心を売る企画販売会社としては許されない、消費者をだます行為だと思います。
モラルのなさを痛感します。
街で良く見かけるリフレクターの壊れたもの、レンズのにごったもの。
短期間でこうなるものが販売されているのです。
写真はごくごく軽い衝撃でレンズと本体が分離です。
道路交通法云々以前の問題です。