Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:適切医療を受ける期待権

平成21(受)65 損害賠償請求事件
平成23年02月25日 最二小判
裁判要旨抜き書き

 適切な医療行為を受ける期待権の侵害のみを理由とする整形外科医の不法行為責任の有無を検討する余地はないとされた事例

裁判所 | 裁判例情報・・・・原文
(以下、抽出・加工あり。原文参照)

 昭和63年に骨折し、手術を受けたが、手術及びその後の臥床,ギプス固定による合併症として深部静脈血栓症を発症し後遺症が残った。
 しかし、下肢の手術に伴いそのような病気を発症する頻度が高いことが一般的に認識されるようになったのは,平成13年以降だった。
 その間、患者が異常を訴えたこともあったが、医師は、それなりにその当時予見される検査等を行っていた。
 患者側は、

(1) 〜必要な検査を行い〜専門医に紹介する義務があるのに〜怠り,〜後遺症が残った,仮に〜後遺症〜との〜因果関係が証明されないとしても〜後遺症が残らなかった〜可能性を侵害された


(2) 仮に〜因果関係及び〜可能性が証明されないとしても〜その当時の医療水準にかなった適切かつ真しな医療行為を行わなかったので,〜そのような医療行為を受ける期待権を侵害された

などとして,不法行為に基づく損害賠償を求めた。


 原審は,(1) については、因果関係、可能性の侵害を認めなかったが、(2)については、平成9年に患者が症状を訴えた時点で専門医に紹介するなどの義務を怠ったことは、患者が「約3年間,その症状の原因が分からないまま,その時点においてなし得る治療や指導を受けられない状況に置かれ,精神的損害を被ったということができる」として、損害賠償を認めた。


 これに対して、最高裁は、
(当時としては、)「原因が〜血栓症にあることを疑うには至らず,専門医に紹介するなどしなかったとしても〜上記医療行為が著しく不適切なものであったということができないことは明らか」とした上で、
 「患者が適切な医療行為を受けることができなかった場合に,医師が〜適切な医療行為を受ける期待権の侵害のみを理由とする不法行為責任を負うことがあるか否かは,当該医療行為が著しく不適切なものである事案について検討し得るにとどまるべきものであるところ,本件は,そのような事案とはいえない。」として、「不法行為責任の有無を検討する余地はな」いと判断した。


 (1)で、不法行為の要件としての、後遺症との因果関係や、後遺症が起こらなかった可能性を主張し、しかし、これも難しいので、(2)で、適切医療を受けられなかったと言う「期待権の侵害」と言う精神的損害を主張し、これについて高裁は認めた。
 しかし、最高裁は、(2)にある 「当時の医療水準にかなった適切かつ真しな医療行為を行わなかったので〜」と言う主張の当否を直接判断する形ではなく、そもそも、「期待権の侵害のみを理由とする不法行為責任」については,「当該医療行為が著しく不適切なものである事案について検討し得るにとどまるべきもの」であり、このケースは当たらないと判断した・・・・・。
 と言うふうに読めました。(いつもどおり流し読みした所の無責任な理解ですが。)