民法 1)総則 第2章 人 行為能力・2

(後見開始の審判)
第七条 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。

(成年被後見人及び成年後見人)
第八条 後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。

(成年被後見人の法律行為)
第九条 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。

(後見開始の審判の取消し)
第十条 第七条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人(未成年後見人及び成年後見人をいう。以下同じ。)、後見監督人(未成年後見監督人及び成年後見監督人をいう。以下同じ。)又は検察官の請求により、後見開始の審判を取り消さなければならない。

成年被後見人

判断能力(事理弁識能力)の不十分な者で後見開始の審判を受けたもの
法定代理人として成年後見人がつくもののこと

追認
http://d.hatena.ne.jp/gyoseisyoshi/20101113/1289662150

成年被後見人の行為を成年後見人が確定的に有効なものとすること、いったん追認がなされれば取り消すことはできない。

成年被後見人の法律行為は取り消すことができる。
成年被後見人の法律行為でも、日常生活に関わる行為は取り消すことができない。
成年被後見人の法律行為でも、追認がなされれば取り消すことができない。


遡及的無効

ただし,法律行為が取り消された場合,取り消された法律行為は,例外はありますが原則として,はじめにさかのぼって無効なものとされます(これを遡及的無効といいます。)。

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