民法 1)総則 第3章 物・3
(天然果実及び法定果実) 第八十八条 物の用法に従い収取する産出物を天然果実とする。 2 物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物を法定果実とする。 (果実の帰属) 第八十九条 天然果実は、その元物から分離する時に、これを収取する権利を有する者に帰属する。 2 法定果実は、これを収取する権利の存続期間に応じて、日割計算によりこれを取得する。
物から経済的に価値あるものとして収取される物
天然果実の例 * 果樹園で採取された果実 * 牝馬が出産した仔馬 * 鉱山から採取された鉱物 * 竹林から採取された筍 * 隣地から伸びた地下茎から生えた竹は、生えた土地の天然果実である(最高裁昭和35年11月29日判決判時244号47頁)。
物の使用対価として受ける利子・賃料・地代などをいう。
法定果実の例 * 賃貸用マンションの賃料 * 土地の賃料
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