ザ・スクープスペシャル

スクエニの何か

1995年に実の娘の保険金目当てに放火して殺したとされる事件。しかし、その実、警察の虚言。
娘が亡くなってすぐに、犯人とされてしまった、青木恵子被告、朴龍晧被告(便宜上こう呼ばせていただく。ホントは被告なんて付けない方が正当なんだろうけど…)の冤罪とされている事件。
出火元はガレージで壁を隔てて風呂に入っていた娘・青木恵さん(当時11歳)が焼死。


動機としては警察は3つほど考えられると言う。
動機1
借金の返済目当てに殺害した。これは動機3に繋がるもの。
その借金額、170万と税金20万。しかし、内縁の夫である朴龍晧被告の収入は月60万円あったそうで、月15万、少なくとも8万円の貯金ができていたそうだ。明らかに動機としては不自然。190万円など、すぐに返せそうな額だ。


動機2
親子は憎しみあっていたという自白。
しかし、近所の証言では憎しみあっていたということはなく、逆に溺愛するほどに可愛がっていたそうだ。警察が言っていることと明らかに矛盾している。


動機3
保険金目当て。
娘のために入っていた保険は1500万円。この程度が欲しいために11年も育てた娘を殺すだろうか?
あまりにも割りが合わない。警察はこの1500万が高額だと言う。しかし、保険会社からすれば、こんな額入っている人はゴロゴロいる、そして、それほど高額でもないそうだ。


矛盾だらけの動機だね。警察、ここまでいい加減だとは…。


更に次からは検証実験。
朴被告は、ガレージに7.3リットルのガソリンを撒いて、ゆっくりと屈んでライターで、火をつけたそうだ。このことを実験してみると、炎はゆっくりと火が点いてくることはなく、一瞬にして燃え広がった。ゆっくり屈んで火を点けていたら、気化したガソリンの暴発で即死だよ。天井なんか着火直後に吹き飛んでたし。
これについての朴被告の自白調書が「頭の右側が少し焦げていた」だそうだ。実験したところ、一瞬で160度以上の炎を浴び、焦げるどころでは済まない。専門家の話では、重度の火傷で水ぶくれ程度では済まなく、手術も必要なほどの火傷をするそうだ。そりゃそうだな。ほぼ爆発に近い炎上の仕方なんだから。
更にガレージは40cmの幅しかなく、逃げるのは相当時間がかかる。


そして、このガレージが燃えていた時、自白調書では、ガレージの裏で朴被告と青木被告が談笑していたらしい。
その談笑していたという時間を、同じ時間だけ炎上しているガレージの裏にマネキンを置いて検証したところ73度もの高熱の中で談笑していたことになり、青木被告が110番に通報した時には106度もの高熱の中で通報していたことになる。
検証した朴被告役のマネキンの方は背中から炎を喰らって上半身真っ黒になっている状況で、青木被告はすぐ隣で110番していたことになる。
当然、こんなこと有り得るわけない。炎食らってる状態で談笑なんかしてたら、死んでしまうし。


火災の原因についてはどうやら、車から漏れたガソリンに、風呂釡の種火がバックファイアを起こしたことによる引火だということだそうだ。
漏れ出したガソリンの位置から、風呂釜までの距離は90cmほどだそうだが、気化したガソリンによって、距離が離れていても引火ということが起こったようだ。
ガソリンは給油した後に膨脹し、タンクに亀裂を生じさせることがあるそうだ。特に夏場はそれが起こりやすい。事件が起こったのは7月。


しかもこの警察最悪。わずか8歳の青木被告の長男に状況説明をさせ、覚えていないと言うと「覚えてるやろ!」と怒鳴ったそうだ。
しかも、まだ火災が少なかった時に恵さんを放置して逃げたという虚偽の証言までさせたらしい。
姉が死んでいるすぐ後に、そんな証言させるなんて鬼畜以外の何者でもないね。


母親の青木被告も、自分の娘が死んでいるのに、犯人にされたのはどういう心境だったのだろう?これほど最悪なことも無いと思う。
何で犯人にされなければならないの?事故で処理してくれれば良いじゃないか。
警察は専門家を間に入れて、ちゃんと検証しろよ。職務怠慢もいいところだ。


この後のコーナーで、裁判官に、取調べを可視化(取調べの内容をビデオカメラで取ったり、録音したりするなど)させた方が良いかどうかを聞いたところ、全員が可視化させた方が良いと答えたそうだ。
そして、今年7月に、可視化が試験的にスタートするそうだが、その内容が最悪。
『可視化させるのは、殺人などの重犯罪者に限る。』まあこれはまだ良い方だ。
次のが最悪だった。
『可視化させる内容は警察が決める。』つまり、自分たちにとって都合の悪い内容はカットできるわけである。
更に『取調べの間は可視化させない。』つまり、最も重要な取調べを録画録音できないということ。
こんな可視化では、警察に冤罪事件を起こさせるのをのさばらせるだけだと思う。
さっさと、弁護士の同席、または容疑者側での録画録音を許可するべきだと思う。