不動産登記法及び軽減税率

不動産登記法
土地の表題登記の申請)
第36条 新たに生じた土地又は表題登記がない土地の所有権を

取得した者は、その所有権の取得の日から

一月以内に、表題登記を申請しなければならない。

建物の表題登記の申請)
第47条 新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない

建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から

一月以内に、表題登記を申請しなければならない。

2 区分建物である建物を新築した場合において、その所有者に

ついて相続その他の一般承継があったときは、

相続人その他の一般承継人も、被承継人を表題部所有者とする

当該建物についての表題登記を申請することができる。

(過料)
第164条 第36条、第37条第一項若しくは第二項、第42条、

第47条第一項(第49条第二項において準用する場合を含む。)、

第49条第一項、第三項若しくは第四項、第51条第一項から第四項

まで、第57条又は第58条第六項若しくは第七項の規定による申請

をすべき義務がある者がその申請を怠ったときは、

十万円以下の過料に処する。

本来は上記の手続きを踏むことになるだが、

しかし、建売の場合、

不動産業者が

未登記のまま

登録免許税を・・・・・

(1)土地の所有権の移転登記

内容 課税標準 税率 軽減税率(措法72)

売買

不動産の価額 1,000分の20(平成27年3月31日までの間に登記を受ける場合1,000分の15)

相続、法人の合併又は共有物の分割

不動産の価額 1,000分の4

その他
(贈与・交換・収用・競売等) 不動産の価額 1,000分の20

(2)建物の登記
内容 課税標準 税率 軽減税率(措法72の2〜措法75)

所有権の保存

不動産の価額 1,000分の4

売買又は競売による所有権の移転

不動産の価額 1,000分の20 同上

相続又は法人の合併による所有権の移転

不動産の価額 1,000分の4 −

その他の所有権の移転(贈与・交換・収用等)

不動産の価額 1,000分の20