野毛山動物園のネーミングライツ問題

野毛山動物園ネーミングライツ問題については,何度かこの日記で触れてきました。
そして,2008年7月13日のエントリー追記部分で

横浜市命名権提案を受け付けるという制度を発足。詳細はこちら
いいかげん,野毛山動物園の公募は引っ込めなければ,論理に一貫性がなくなるよ。

などと書き散らしていたところでしたが,ようやく,2010年12月2日をもって,野毛山動物園の愛称命名権の公募は終了したようです。
横浜市環境創造局の動物園・植物園のページから

野毛山動物園ネーミングライツ・スポンサー募集「施設特定募集型」は、12月2日をもって終了しました。今後は、「提案募集型」の手続きにより、企業・団体等の皆様からのネーミングライツについての自由な提案を受け付けることとします。 *横浜市のネーミングライツについて (平成22年12月3日)



リンク先をたどっていくと見つかる「横浜市ネーミングライツ導入に関するガイドライン」も2010年10月1日に改定されているようです。前のものを残していなかったので,どこが替わっているのか明確にはわかりませんが。
# 法人でなく個人でも応募できるところに,個人的に興味を引かれた(個人でも応募できることは2008年当時からうたってあります)。

追記

2009年8月10日の改定版と2010年10月1日改定版を比べてみました。主な違いとしては

  • ネーミングライツ導入の目的に「地域の活性化」に寄与することを追加したこと。また,横浜市だけでなく,スポンサー,市民にとってメリットとなるような取り組みとして進めることを明らかとしたこと。
  • ネーミングライツにより市が得た対価等については,基本的に施設の運営・管理に役立てることとしたこと。
  • 市が選定した施設についてスポンサーの募集を行うことを「スポンサー募集」から「施設特定募集型」と言い換えたこと。
  • 優先交渉権者の選定に先立ち,審査委員会による審査を行うことを文章上でも明らかにしたこと(フローチャートには入っていた)。
  • 当該施設の優先交渉権者のネーミングライツ導入について関係者及び市民の意見を聞くこととされていたが,さらにそれらの意見募集後,審査委員会による審査を行うことを文章上でも明らかにしたこと(フローチャートには入っていた)。
  • 団体等の提案を募集することを「提案募集」から「提案募集型」と言い換えたこと。
  • 団体等からの提案に関して審査委員会による審査を行うことを文章上でも明らかにしたこと(フローチャートには入っていた)。
  • ネーミングライツの導入についての関係者及び市民への意見聴取後,審査委員会による審査を行うことを文章上でも明らかにしたこと(フローチャートには入っていた)。
  • 導入の手続きを進めるにあたっては,募集時や契約締結時などの手続きの進捗に応じて,導入施設所管局が市会(市議会)への報告を行うことを明記したこと。
  • 応募の際の内容に,「地域活性化につながる提案」「希望するスポンサーメリット」を盛り込むようにしたこと。
  • 市は審査の必要に応じて登記事項証明書や決算書類等の提出を求めることができるようにしたこと。
  • 審査を関係職員等からなる審査会が行うこととしていたことを改め,関係職員及び外部有識者からなる審査委員会が行うこととしたこと。
  • 審査の項目及びポイントに,応募の趣旨,導入が妥当な施設か,愛称が管理運営上支障が生じないか,地域活性化等につながる提案は妥当か,スポンサーメリットは施設の設置目的や関連法令に適合するか,ということを加えるとともに,市民及び関係者からの意見聴取の結果も審査項目としたこと。
  • 審査は審査委員会が行い,決定は市が行うことを明確にしたこと。
  • スポンサーへの便宜供与として,標識類の架け替えやパンフレット等の更新等(原則として市の費用負担),関係機関への愛称の働きかけに加え,協議のうえ,広報媒体やホームページ等による広報,その他施設の設置目的や関連法令等の範囲内で定めるスポンサーメリット(主にスポンサーの費用負担)を行うこととしたこと。
  • 愛称の報道での使用状況を行い,定期的に報告するとしていたものを,必要に応じて報告すると言い換えたこと。
  • 市は市民の理解を得るため,自ら「ネーミングライツ導入による市民等へのメリット」をホームページ等でPRするとしたこと。
  • 市は市民の理解を得るため,自ら「スポンサーのネーミングライツ実施の意図や,ネーミングライツに伴う地域貢献等の内容」をホームページ等でPRするとしたこと。