自治体法務の備忘録

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政策法務で忘年会2009

 開催から若干日がたってしまいましたが、去る11月28日(土)に、昨年に引き続き、ひろしま自治体法務研究会の設立メンバーのお一人である澤俊晴さん(広島県)を迎えて、ささやかながら宴席を囲ませていただきました。
 ご参考まで昨年の様子→http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20081231/p1
 今年も引き続いての参加は、山本博史さん、岡田慎一さん(ともに千葉県)、志賀二郎さん(千葉市)に私。加えて今年は、戸崎将宏さん(千葉県)、兵藤直樹さん(浦安市)、それにご著名な自治体ブロガーが複数(お名前は控えた方が良いのかな)の豪華メンバー。
 澤さんは「自治体法務NAVI」の最新号vol.31で、3回にわたった「条例による事務処理の特例制度と権限移譲」の連載を終えられたばかり。
 山本さんと岡田さんも、ウェブ版「自治体法務NAVI」で、1年間12回にわたった連載記事のご執筆があります。
 兵藤さんは、そのお二人が所属する千葉県政策法務課でのご経験を、やはり「自治体法務NAVI」でご執筆(拙blogでの引用は→http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20081001/p2)。このたびのご出席は、岡田さんへ私がご紹介をお願いしたもの。
 志賀さんは、ちば自治体法務研究会の中心メンバーで、澤さんとこっそり話すのはその運営方針の相談か。
 戸崎将宏さんが「戸崎将宏の行政経営百夜百冊(http://100satsu.cocolog-nifty.com/)」でも示す、そのアンテナの高さと豊富な知見には敬服せざるを得ません。
 改めて千葉県の人材の豊富さに感嘆せざるを得ませんが、千葉県外のブロガーも交えて、自治体法務・政策法務論から話題は広くおよび、誠に刺激的な夜でありました。
 後ほどのご連絡では、何人かが終電を逃したそうでありますが(私も危なかったw)、これに懲りずにまた機会を設けたいですね。

条例に絵文字は使えるか

 携帯電話でのメールをPCに送られると、絵文字が化けて正しい表示にならないのは皆さんご承知のとおり。あまり使用しないのも「オトナ」のルールですよね。
 法制執務なんて、「オトナ」のルールの固まりみたいなものですから、絵文字なんてないかと思っていましたが、tihoujitiさんにご紹介が先を越された(http://d.hatena.ne.jp/tihoujiti/20091207/p2

47都道府県これマジ!?条例集 (幻冬舎新書)

47都道府県これマジ!?条例集 (幻冬舎新書)

に目を疑う実例がありました(52ページ)。

【川俣町「友♡ゆう♡の日」を定める条例】
(目的)
第1条 川俣町は、青少年の未来の豊かな個性や新たな文化の創造性を醸成するため、家庭や地域社会とのふれあいを一層促進し、自ら考え行動できる力を身に付けるために、生涯学習を推進し、健やかに成長することを願い「友♡ゆう♡の日」を設定する。
(設定日)
第2条 「友♡ゆう♡の日」は、毎月第2土曜日、日曜日とする。
(町の行事等)
第3条 「友♡ゆう♡の日」には、町は、家族や子供たちが楽しく学習できる機会の設定を積極的に勧めて行くものとする。ただし、大人だけが参加する行事等は、行わないように努める。
   附 則
 この条例は、公布の日から施行する。
http://www.town.kawamata.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/c5190326001.html

 「♡」はハートマークですが、機種によっては表示されない方がいらっしゃるかな。是非リンク先をご確認ください。
 現在は閉鎖されてしまったようですけれども、彩の国さいたま人づくり広域連合の「法制執務インターネット会議室」に、公の施設の設置条例で名称中「☆」を「きらり」と読ませたいのですがどうしたもんでしょうか、という質問が出ていたことを思い出しました。*1
 この場合のハートマークは、子ども・若者育成支援推進法における「子ども・若者」の「・」みたいに、定義づけされた名称の一部ということなのかな。

*1:条例上の名称は「きらり」とせざるを得ず、看板などの通称名で「☆」を使うべきなどのレスが付いていた記憶があるのですが…