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グレーゾーン金利

(一般)
ぐれーぞーんきんり

利息制限法と出資法の間の金利。

消費者金融や商工ローンなどを含めた金融機関は、原則としては、金銭消費貸借契約における金利を、利息制限法(罰則なし)で定めた上限金利までとしなければならない。ただし、一定の条件を満たした場合だけ出資法(罰則あり)の上限金利29.2%まで認められる。しかし、消費者金融や商工ローンの多くは、条件を満たさないまま利息制限法を越えて、出資法を根拠とした金利(グレーゾーン金利)を適用している。

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