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一国一城令

(一般)
いっこくいちじょうれい

1615年に江戸幕府が発した命令。基本的には1つの令制国に1つの城しか保有が認められない制度である。1つの令制国に大名が居住あるいは政庁とする1つの城を残してその他の城はすべて廃城にした。
1つの令制国を複数の大名で分割して領有している場合は各大名ごとに1城とし、1つの大名家が複数の令制国にまたがって領有している場合は各令制国ごとに1つの城とした(※しかし、3カ国の加賀藩は2城、2カ国の薩摩藩・長州藩は1城、同じく2カ国の鳥取藩は3城など、かなり弾力的に運用された)。
しかし、全国68ヶ国に対して300近くも藩があったので実態は『一国一城令』よりも『一藩一城令』に近い(ただし複数の令制国を領国に持つ大名は複数の前述のように複数の城を持てるが)。これは『藩』という言葉が外来語で(中国の『藩鎮』から来ていると思われる)また当時、大名の領国を『藩』とは呼ばなかった(○○城主領とか○○家領と呼ばれ決まった言葉はなかった)こともあると思われる。
日本で『藩』が大名の領国の単位として正式に使われたのは明治維新の版籍奉還前後の数年程度であった。

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