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奄美群島振興開発特別措置法

(社会)
あまみぐんとうしんこうかいはつとくべつそちほう

日本の法律

(昭和二十九年六月二十一日法律第百八十九号)
第四章の規定により、独立行政法人奄美群島振興開発基金の根拠法となっている。

(目的)

第一条
この法律は、奄美群島鹿児島県奄美市及び大島郡の区域をいう。以下同じ。)の特殊事情に鑑み、奄美群島の振興開発に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、奄美群島振興開発基本方針に基づき総合的な奄美群島振興開発計画を策定し、及びこれに基づく事業を推進する等特別の措置を講ずることにより、その基礎条件の改善並びに地理的及び自然的特性に即した奄美群島の振興開発を図り、もつて奄美群島の自立的発展、その住民の生活の安定及び福祉の向上並びに奄美群島における定住の促進を図ることを目的とする。


以下、略

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