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科料

(一般)
かりょう

刑事罰財産刑)の一種。金銭を納めるという点では罰金と同じ刑であるが、その額が罰金に比べて低額となっている。

(科料)
第十七条  科料は、千円以上一万円未満とする。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html

なお、同じ読みである過料秩序罰となっており、こちらは刑事訴訟法による扱いとはならない。
両者は科料が「とがりょう」、過料が「あやまちりょう」と呼ばれて区別されたりする。

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