賃貸には賃貸借と使用貸借があります。 賃貸借は「有償でものを賃借すること」をいい、使用貸借は「無償でものを賃借すること」をいいます。 無償でものを賃借することはあるのか、と思うかもしれませんが、友人にものを貸したり、親の土地の上に子供が自分の住宅を建てたときに子供は親に土地に賃料を払うことはなかったりと実際には多くあります。 この裁判例は、使用貸借の取り扱いを使った事案です。 大阪地裁では納税者が勝訴しましたが、大阪高裁では逆に納税者が敗訴しました。 (状況) ・Aさんは自分の保有する土地にアスファルト舗装・車止め・フェンス等を設置して、駐車場として賃貸借を行っていた。 ・Aさんは、Aさんの子…