※「公職の候補者の氏名のほか、他事を記載したもの。ただし、職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りでない」(公職選挙法・第六十八条第一項第六号)。 〇公職選挙法(昭和二十五年法律第百号) ・第四十六条(投票の記載事項及び投函)・第六十七条(開票の場合の投票の効力の決定)・第六十八条(無効投票) (投票の記載事項及び投函)第四十六条 衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙の投票については、選挙人は、投票所において、投票用紙に当該選挙の公職の候補者一人の氏名を自書して、これを投票箱に入れなければならない。(※第2項~第3項省略)4 投票用紙には、選挙…