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基盤地図情報

(地理)
きばんちずじょうほう

地理空間情報活用推進基本法第2条3項において、「地理空間情報のうち、電子地図上における地理空間情報の位置を定めるための基準となる測量の基準点、海岸線、公共施設の境界線、行政区画その他の国土交通省令で定めるものの位置情報(国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)であって電磁的方式により記録されたもの」と定義されているデータ。

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