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禁治産者

(一般)
きんちさんしゃ

1999年改正以前の民法において、自分の財産を管理することや処分することを禁じられている人のこと。日本の場合、心神喪失が通常の状態である者を保護するために本人や配偶者、四親等以内の親族、後見人、保佐人または検察官の請求によって家庭裁判所が宣告する。禁治産を宣告された者は後見人が付く。
1999年の民法改正でこの名称は廃止され、「成年被後見人」に改められた。

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