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行政活動

(社会)
ぎょうせいかつどう

行政の活動全般。主に、私人の権利を侵害する規制行政と私人に受益を与える給付行政の区分される。活動の根拠について、判例・実務は侵害留保説をとっている。

活動の根拠(法律の留保)

  • 侵害留保説:公権力の行使が、規制行政にのみ法律の根拠を要するという説。給付行政については、法律の根拠は不要。
  • 本質留保説:公権力の行使が、規制行政であっても、給付行政であっても本質的に重要な行政行為は法律の根拠を要するという説。
  • 権力留保説:公権力の行使には、法律の根拠を要するという説。規制行政給付行政かを問わずに法律の根拠は必要。
  • 全部留保説:公権力の行使に限らず、全ての行政活動について法律の授権を要するという見解。

※侵害留保説がもっとも行政権の留保される範囲が狭く、全部留保説がもっとも広くなる。

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