英文表記:National Tax Tribunal
国税の賦課徴収を行う税務署や国税局などの執行機関から分離された別個の機関として、国税に関する法律に基づく処分に係る審査請求について裁決を行い、納税者の正当な権利利益の救済を図る機関です。 http://www.kfs.go.jp/introduction/
国税の賦課徴収を行う税務署や国税局などの執行機関から分離された別個の機関として、国税に関する法律に基づく処分に係る審査請求について裁決を行い、納税者の正当な権利利益の救済を図る機関です。
土地価格比準表という書物をご存知でしょうか。 そもそも、なんですけど。 たとえば、道路を新設したい、というとき、まずは道路用地を買収しないといけません。 この買収価格を決めるのは、起業者です。 ですから、国道を造るなら国、県道を造るなら県、市道を造るなら市が、買収価格を決めます。 でも、テキトーな価格を付けたら、地権者が怒ります。 そこで、土地の価格の決め方は、「公共用地の取得に伴う損失補償基準」にきちんと規定されています。 その中で活躍するのが「土地価格比準表」です。 土地の価格を決めるときは、周辺土地の取引価格と比較して決めるんですけど、たとえば、あちらで取引された土地の前面道路が幅員4m…
これ一年以上前の記事なのだが、今日発見したのでちょっと紹介する。年200万円の海外遺族年金に、相続税700万円 受給者側「争う」:朝日新聞デジタル (asahi.com) 関東に住む女性(68)は昨夏、地元の税務署から突然、税務調査を受けた。米国の公的年金に加入していた夫がその約2年前に亡くなり、遺族年金をもらう権利を得たことが相続税の対象になると指摘され、約700万円を納税するよう求められた。夫は国内企業の米国駐在員として働き、現地の公的年金に加入を義務づけられて計12年間保険料を支払った。女性が受け取る米国からの遺族年金は月に約17万円。年間約200万円なので、納税を求められた額はその3年…
【 相続対策:最高裁判決「借入金・不動産投資・相続税対策 】 以下は、2022年4月の最高裁判決『相続対策「借入金で不動産投資」を却下』からの一部抜粋。(出所:https://diamond.jp/articles/-/305730) < 事案 >高齢の企業経営者が、8億円超(うち信託銀行からの借入額6.3億円を充当)および5.5億円(同4.25億円)の不動 産を相次いで購入したという事実に対し、借入金によって高額の不動産を取得した場合は相続財産の圧縮により相続税の減免が可能かどうかを争ったケース < 論点 >納税者側が相続税路線価を基に申告した合計評価額は約3.3億円、これに対して国税側が主…
空き家を相続するケースが増えている 最近の相談の傾向として、相続した空き家を譲渡した場合の譲渡所得の申告というのがあります。これらの申告は、弁護士さんからの紹介のケースが多いのですが、親から子への相続ではないような相続で取得したケースが多いというのも特徴です。 譲渡所得の計算では、手続きが結構面倒なのですが、いわゆる「相続空き家の3000万円控除」という特例の適用が可能なケースも時々あります。 www.nta.go.jp 購入時の資料が見つからないケースも多い こういったケースでは購入時の資料が見つからないということがほとんどです。 保存していたかもしれないけどどこに保管されているのかわからな…
【節税税理士・公認会計士】です。 本日は、【人間ドックは経費にできるのか?】について、【 夫デ節税公認会計士】がお話しいたします。 ーーーーーーーーーーーーーーーー分っかりやすい目次【人間ドックは経費にできるのか?】 ◆はじめに ◆健康診断は条件を満たすと福利厚生費として経費にできる。 ◆人間ドックの支払いは経費にできるのか ◆はじめに 人間には平均寿命と健康寿命があり、 その差は、日常生活に制限のある「不健康な期間」を意味しています。 厚生労働相 そして健康寿命を延ばすために、生活習慣病の予防や、健康診断の定期的な受診を国は勧めています。 その健康診断、とりわけ人間ドックは、会社の経費にする…
将来、建物等の取壊し等が決まっている場合、建物等の取壊しまでの期間と耐用年数の残存期間とに差が生じることが通常おこります。 耐用年数の残存期間の方が短ければ、取壊しまでに簿価が1円となり、取壊し時点で1円の除却損となりますが、耐用年数の残存価額が長い場合、取壊し時点で簿価が残ってしまうため、場合によっては除却損が多額に生じることもあります。 法人税施行令及び所得税施行令において、それぞれ、耐用年数を短縮できる制度が定められておりますが、建物等の取り壊し等が決まったことによって、耐用年数を短縮できることはできるのでしょうか。 (状況) Aさんは、賃貸借期間を10年とし、期間満了とともに本件建物を…
2023年10月よりインボイス制度が導入されると消費税の免税業者になるか、ならないかの基準が、この裁決事例とは違ってくるかもしれませんが、現在の消費税の免税業者の基準はどうなっているのでしょうか。 消費税は、課税期間の課税売上(消費税がかかる売上)が10,000,000円以下の場合、消費税を納めなくていい免税業者になります。 現在、免税業者であっても、相手先に消費税を加えてお金を貰うことも可能ですし、消費税を加えず本体価額のみでお金を貰うことも可能です。 (普通は、消費税を加えてお金をもらった方が多くもらえるので、免税業者であっても、消費税を加えているケースが多いと思います。) そうすると、例…
国税不服審判所が,6月21日に公開した「公表裁決事例令和4年10月から12月分」に関する速報解説記事が,昨日,web情報誌Profession Journalで公開されました。 profession-net.com 四半期ごとに公表される裁決事例は,このところ5件以下という少なさだったのですが,今回は8件と久しぶりに多くなりました。とはいえ,年間の審査請求件数事績が2千件をはるかに超えるにもかかわらず,公表される裁決事例が20から30件というのは,いかにも少なく感じます。 今回の公表裁決事例では,消費税法に関連する裁決が3件収録されていますが,10月から導入されるインボイス制度も含めて,今後,…
購入金額などが不明だが、概算取得費(譲渡収入の5%)で計算すると税額が大きくなってしまうのでこれを避けたいといった場合、どうすれば概算取得費よりも多くの取得費がかかったと証明できるのか。税理士などのサイトの多くでは、国税不服審判所のある裁決事例を引いて、「市街地価格指数」「着工建築物構造別単価」により計算する方法を紹介しています。このように書くと、納税者側が採用した方法が裁決により認められたのだと思われるかもしれませんが、実際は逆で、税務当局が主張したものでした。 国税不服審判所の平成12年11月16日の裁決事例です(https://www.kfs.go.jp/service/JP/60/19…
隔月で連載を続けているProfession Journal誌の「租税争訟レポート」最新記事が,昨日,公開されました。 profession-net.com 原告が依頼していた税理士法人の担当者が2年続けて申告期限内に申告書を送信しなかったことから,所轄税務署所長が「青色申告の承認取消処分」を行ったところ,これを不服として,国税不服審判所の棄却裁決を経て,訴訟を提起した事案です。 驚いたのは,この税理士法人は,原告に対して,申告書送信日付を偽装して,期限内に申告が完了していたように装っていたことです。期限後の申告になってしまった事情はよく分かりませんが,6月決算法人なので,税理士の繁忙期であると…
令和5年3月6日最高裁判所第一小法廷判決 判示事項 事業者が消費税等の確定申告において課税期間中に行った課税仕入れに係る消費税額の全額を当該課税期間の課税標準額に対する消費税額から控除したことにつき国税通則法(平成28年法律第15号による改正前のもの)65条4項にいう「正当な理由」があると認めることはできないとされた事例 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/826/091826_hanrei.pdf 1 本件は、不動産の買取再販売等を行う株式会社である被上告人が、平成25年1月1日から同年12月31日まで、同26年1月1日から同年12月31…