裁判官弾劾法(昭和二十二年十一月二十日法律第百三十七号)とは、日本の法律で、裁判官の弾劾について定めた法律である。
第一章 総則
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO137.html
第一条 (この法律の趣旨) 裁判官の弾劾については、国会法 に定めるものの外、この法律の定めるところによる。
第二条 (弾劾による罷免の事由) 弾劾により裁判官を罷免するのは、左の場合とする。
一 職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠つたとき。
二 その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があつたとき。
第三条 (裁判官弾劾裁判所及び裁判官訴追委員会の所在地) 裁判官弾劾裁判所(以下弾劾裁判所という。)及び裁判官訴追委員会(以下訴追委員会という。)は、これを東京都に置く。
第四条 (弾劾裁判所及び訴追委員会の職権行使) 弾劾裁判所及び訴追委員会は、国会の閉会中でも職権を行うことができる。
第四条の二 (予算) 弾劾裁判所又は訴追委員会の予算は、裁判長又は委員長がこれを調成し、両議院の議院運営委員会に提出する。
○2 各議院の議院運営委員会は、前項の予算を審査して勧告を附し、又は勧告を附さないで、各議院の議長に送付する。
(以下略)