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裁判官弾劾法

(社会)
さいばんかんだんがいほう

裁判官弾劾法(昭和二十二年十一月二十日法律第百三十七号)とは、日本の法律で、裁判官弾劾について定めた法律である。

   第一章 総則
第一条 (この法律の趣旨)  裁判官の弾劾については、国会法 に定めるものの外、この法律の定めるところによる。
第二条 (弾劾による罷免の事由)  弾劾により裁判官を罷免するのは、左の場合とする。
一  職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠つたとき。
二  その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があつたとき。
第三条 (裁判官弾劾裁判所及び裁判官訴追委員会の所在地)  裁判官弾劾裁判所(以下弾劾裁判所という。)及び裁判官訴追委員会(以下訴追委員会という。)は、これを東京都に置く。
第四条 (弾劾裁判所及び訴追委員会の職権行使)  弾劾裁判所及び訴追委員会は、国会の閉会中でも職権を行うことができる。
第四条の二 (予算)  弾劾裁判所又は訴追委員会の予算は、裁判長又は委員長がこれを調成し、両議院の議院運営委員会に提出する。
○2  各議院の議院運営委員会は、前項の予算を審査して勧告を附し、又は勧告を附さないで、各議院の議長に送付する。
(以下略)

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO137.html
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