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産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法

産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法

(社会)
さんぎょうかつりょくのさいせいおよびさんぎょうかつどうのかくしん

かつてあった日本の法律

2014年(平成26年)1月20日、「産業競争力強化法」の施行に伴って廃止。

 過剰な設備や債務を抱えた企業の経営再建を支援する目的で、1999年に「産業活力再生特別措置法」として施行された法律。企業が不採算部門からの撤退など事業再構築計画を所管官庁に提出して認定を受ければ、設備廃棄に伴う欠損金の繰越期間の延長、登録免許税や不動産取得税の軽減、日本政策投資銀行の低利融資などを受けられる。
2009年(平成21年)6月22日、改正により、「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」に名称が変更された。

目的

第一条
この法律は、我が国経済の持続的な発展を図るためにはその生産性の向上が重要であることにかんがみ、特別の措置として、事業者が実施する事業再構築、経営資源再活用、経営資源融合、資源生産性革新等を円滑化するための措置を雇用の安定等に配慮しつつ講ずるとともに、株式会社産業革新機構を設立し特定事業活動の支援等に関する業務を行わせるための措置、中小企業の活力の再生を支援するための措置及び事業再生を円滑化するための措置を講じ、併せて事業活動における知的財産権の活用を促進することにより、我が国の産業活力の再生を図るとともに、我が国産業が最近における国際経済の構造的な変化に対応したものとなるための産業活動の革新に寄与することを目的とする。


以下、略

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