国および地方公共団体が私立学校やその学校に通う生徒の保護者にする金銭的補助の総称。
私学の教育・研究条件の維持向上,就学上の経済的負担の軽減,経営の健全化を目的とし,補助金の支出,有利な条件での貸し付け,財産の譲渡,税制上の優遇措置などを行う。 1975年公布、翌年施行の私立学校振興助成法を根拠とする。日本国憲法第89条 日本国憲法89条の「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。