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少額短期保険業者

(一般)
しょうがくたんきほけんぎょう

日本の保険会社のうち、少額短期保険業を行っている事業者のこと。一定事業規模の範囲内において少額で短期の保険の引受けのみをを行っている。保険業法等の一部を改正する法律によって2006年4月1日から施行された。
少額短期保険業者の要件は資本金1000万円以上で年間収受保険料が50億円以下の事業者でなければならない。年間収受保険料が50億円を超える場合は、保険会社の免許取得が必要となる。また、保険金額は1人の被保険者について、総額1000万円以下でなければならないとされる。 そして、1人の保険契約者に係る被保険者は100人以下であることなどが定められている。

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