自治体によっては青少年保護育成条例という名前の場合もある。
東京都青少年の健全な育成に関する条例が改正されようとしており、不健全図書の包括指定制度、緊急指定制度が同人誌に大きな影響を与える可能性が高く議論を呼んでいる。
(http://www.savemanga.com)
刑法の性犯罪(176条3項、177条3項)は16~17歳の者を「自らを客観視したり将来のことを予測する能力が十分に備わっておらず、また、他者からの承認を求めたり、他者に依存しやすいなど精神的に未成熟である上、身体的にも未熟であることから、相手方の言動の意味を表面的に捉えて軽信し、自己の心身への影響を見誤ったり、萎縮してどのような行動を取るべきかの選択肢が浮かばなくなったりするなど、相手方がいかなる者であっても、相手方からの影響にかかわらず、その相手方と性的行為をすることによる自己の心身への様々な影響について理解し、自律的に判断して対処することができるには至っていない」ことはない者として扱うのだ…
「自殺願望や希死念慮等のある女性であればたやすく性交等に応じてもらえるなどと考え、」「 誘拐して同人と性交等しようと考え」というわいせつ目的誘拐罪と、青少年条例違反(淫行)は牽連犯だが、誘拐罪と児童ポルノ姿態をとらせて製造罪とは併合罪とした事例(横浜地方裁判所令和5年8月29日) わいせつ誘拐罪の「わいせつ」は、刑法176条のわいせつよりも広い概念で、売春させる目的なども含みます。 青少年条例の関係でも、裸体撮影行為はわいせつ行為です。 山口地裁h21.2.4は、わいせつ誘拐と製造罪を牽連犯とします。 東京高裁r5.10.12は、侵入と製造罪について、犯人の主観面で目的手段の結果であることを重…
弁解は、「この条例の罰則は、青少年に対しては適用しないはずだ」でお願いします。 具体的事案も東京高裁の事例とは違うので、勾留はしない方がいいでしょう。 関連記事 https://okumuraosaka.hatenadiary.jp/entry/2017/08/31/000000 https://okumuraosaka.hatenadiary.jp/entry/2022/06/06/182837 https://okumuraosaka.hatenadiary.jp/entry/20150520/1432096878 https://okumuraosaka.hatenadiary.jp/e…
観念的競合になるんですかね。青少年条例は刑法の補完だから、刑法が適用される場合には、条例は引っ込むんじゃないでしょうか 16歳未満と知りつつ、18歳未満と知りつつ、自分が5歳以上年上であることを知りつつ、と多段階で年齢認識が問われます。 「16歳未満と知っていた」というのは、自白に頼ることが多いので、黙秘させるか、警察が信じるタナー法では15歳と16歳の裸体を見分けることはできないので、それを逆手にとって、「陰毛もありました」「ボインでした」とかと説明させることになるでしょう。 (不同意性交等) 第百七十七条 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない…