裁判官の表現行為を巡る前例のない重い判断だ。被害者遺族の心情を著しく傷つけた特異のケースで、やむを得ない面はある。 しかし、表現の自由や権力批判を巡り、裁判官の萎縮を招くことになってはならない。 交流サイト(SNS)への投稿で殺人事件の遺族を中傷したなどとして訴追された仙台高裁の岡口基一判事に対し、裁判官弾劾裁判所は罷免する判決を言い渡した。 弾劾裁判による裁判官の罷免は8人目だ。過去7人の罷免判決の理由は重大な職務違反や刑事罰を受けたケースだった。今回はこれらと根本的に異なり、SNSへの投稿による表現行為が罷免の理由になるかが焦点だった。 岡口氏は17歳の女性が男に殺害された事件を巡り、SN…