(平成十七年十月二十一日法律第百号)
「郵政民営化法等の一部を改正する等の法律」の施行により、「郵便局株式会社法」から改題された。
第一章 総則
(会社の目的)(定義)
- 第二条
- この法律において「郵便窓口業務」とは、簡易郵便局法 (昭和二十四年法律第二百十三号)第二条 に規定する郵便窓口業務をいう。
2 この法律において「銀行窓口業務」とは、会社と次に掲げる事項を含む契約(以下「銀行窓口業務契約」という。)を締結する銀行法 (昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項 に規定する銀行(以下「関連銀行」という。)を所属銀行(同条第十六項 に規定する所属銀行をいう。)として営む銀行代理業(同条第十四項第一号 及び第三号 に掲げる行為に係るものであって、会社が第五条の責務を果たすために営むべきものとして総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)をいう。
一 会社が第五条の責務を果たすために銀行代理業を営むこと。
二 会社が営む銀行代理業の具体的な内容及び方法
三 会社の営業所であって、銀行代理業を行うものの名称及び所在地
四 その他総務省令で定める事項
3 この法律において「保険窓口業務」とは、会社と次に掲げる事項を含む契約(以下「保険窓口業務契約」という。)を締結する保険業法 (平成七年法律第百五号)第二条第三項 に規定する生命保険会社(株式会社に限る。以下「関連保険会社」という。)を所属保険会社等として営む保険募集及び関連保険会社の事務の代行(同法第三条第四項第一号 に掲げる保険(第五条において「生命保険」という。)に係るものであって、会社が第五条の責務を果たすために営むべきものとして総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)をいう。
一 会社が第五条の責務を果たすために保険募集及び関連保険会社の事務の代行を営むこと。
二 会社が営む保険募集及び関連保険会社の事務の代行の具体的な内容及び方法
三 会社の営業所であって、保険募集及び関連保険会社の事務の代行を行うものの名称及び所在地
四 その他総務省令で定める事項
4 この法律において「郵便局」とは、会社の営業所であって、郵便窓口業務、銀行窓口業務及び保険窓口業務を行うものをいう。
5 この法律において「銀行代理業」とは、銀行法第二条第十四項 に規定する銀行代理業をいう。
6 この法律において「所属保険会社等」又は「保険募集」とは、それぞれ保険業法第二条第二十四項 又は第二十六項 に規定する所属保険会社等又は保険募集をいう。
(商号の使用制限)
- 第三条
- 会社でない者は、その商号中に日本郵便株式会社という文字を使用してはならない。
以下、略