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被害者参加制度

(一般)
ひがいしゃさんかせいど

裁判所の許可があれば、犯罪被害者や遺族が公判(刑事裁判)に参加できる制度で、改正刑事訴訟法の施行に伴いはじまった。
2008年12月1日以降に起訴された事件から適用。

改正刑事訴訟法によると、参加制度の対象事件は殺人、傷害致死など故意の犯罪で人を死傷させた罪のほか、強姦罪、強制わいせつ罪、業務上過失致死傷罪、逮捕・監禁罪、誘拐罪など。被害者が死亡した場合は配偶者、親子ら直系の親族、兄弟姉妹が参加できる。
2009年5月からはじまる裁判員裁判の対象と重なるものも多い。

被害者や遺族、その代理人弁護士は、まず検察官に参加の意思を伝え、検察官から通知を受けた裁判所が事件の性質などを考慮した上で、許可するかどうか判断する。
被害者や遺族は被害者参加人として出廷、検察官の横に座る。

検察官のそばに座って被告人質問をしたり、検察官の論告求刑の後に、量刑などについて意見を述べることができるが、意見は裁判の証拠とはならない。
刑事裁判の判決後に被害者が損害賠償請求できる「損害賠償命令制度」も導入。

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