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保佐

(社会)
ほさ

成年後見制度における法定後見制度の一つ。
判断能力が著しく不十分な人間を対象とする*1

被保佐人が制限を受ける行為

以下、民法13条1項抜粋

(保佐人の同意を要する行為等)
第十三条  被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
一  元本を領収し、又は利用すること。
二  借財又は保証をすること。
三  不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
四  訴訟行為をすること。
五  贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法 (平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項 に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
六  相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
七  贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
八  新築、改築、増築又は大修繕をすること。
九  第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html

これらの行為を行うには保佐人の同意を要し、また被保佐人が自分で行った場合には保佐人による取消しが可能になる。特に訴訟行為を行う事も出来ないのは注意を要する*2

*1:なお、精神障害者保健福祉手帳2級及び精神障害での障害年金2級はこれに該当する。参考:旭川家庭裁判所の医師への鑑定手続依頼書(※pdf注意)

*2:場合によるのではあるが、これで精神障害の手帳又は年金2級に認定された者が「詰む」(自力で自身の状況改善不可能となる)可能性がある。

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