国家が,裁判権の行使によって,法的に紛争を解決する手続。
そもそも,近代に至る前は「自力救済禁止」の法理は存在せず,侵害された利益を自由に回復することが許されていた(私的制裁としてのリンチ,村八分など)。
しかし,これでは利益侵害が無限に連鎖してしまうことから,権利利益の回復は,国家が独占して行うこととした。私人同士を介在させて,裁判所が中心となって紛争を解決する手続・・・それが,訴訟である。
この訴訟には
の3種類がある。
一般に,訴訟といえば1.民事訴訟をいう。それは,訴訟の本来的な目的が私人間の紛争処理にあったからである。しかし,刑事手続といえども国家が一当事者としてすべてを行ってしまえば,冤罪などの危険がある。そこで,刑事手続にも訴訟が用いられ,さらには,国家作用そのものである行政作用にも,裁判権が及ぶこととした。
このように見てくると,訴訟の目的は「紛争処理の客観性確保」にあることがわかる。憲法も明文で公開法定原則を定める。
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