原則一万円以上を支払わなければならない刑事罰。
同じ財産刑の科料は一万円未満である。
また,それ以外にも,罰としてお金を取られることをいうこともある。
もう3訂になってるようなので、流動的です。 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(略称性的姿態撮影等処罰法) ○第2条第1項第1号(性的姿態等撮影) ○第5条第1項第1号(性的姿態等影像送信) ○第8条、第4条及び第6条のうち所掌事務に係るもの 質疑回答集 (第三改訂版) ※ 赤字で表示されている部分については、7月21日付「第二改訂版」から変更となった箇所となります。疑義が生じた場合は、(生特隊・指導係)までご連絡頂くようお願いします。 令和5年8月17日 警視庁生活安全特別捜査隊第3章 質疑回答 問1 法律の施行日はいつ…