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告訴

(一般)
こくそ

告訴とは、捜査機関に対して犯罪を申告し処罰を求める意思表示である。
一般的には刑事告訴の事を指す。

第二百三十条  犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO131.html

犯罪の被害者又はその法定代理人等は犯罪事実を申告して犯人の処罰を求めることができるが、ここで告訴は検察官又は司法警察員に行う事になっている。

第二百四十一条  告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。
○2  検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO131.html

告訴状はここで書面で行う告訴のための書類になる。
告訴は犯人の処罰を求める意思と告訴人及び被告訴人、犯罪事実を明らかにして行うのが基本であるが、「告訴人」、「犯罪事実」及び「処罰意思」*1だけでも告訴は可能であり*2、またこの場合でも司法警察員はこれを受理する義務*3がある。
告訴受理義務については国家公安委員会規則である犯罪捜査規範63条に記されている。

(告訴、告発および自首の受理)
第六十三条  司法警察員たる警察官は、告訴、告発または自首をする者があつたときは、管轄区域内の事件であるかどうかを問わず、この節に定めるところにより、これを受理しなければならない。
2  司法巡査たる警察官は、告訴、告発または自首をする者があつたときは、直ちに、これを司法警察員たる警察官に移さなければならない。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32F30301000002.html

また、刑事訴訟法により告訴告発を受けた司法警察員は速やかにこれに関する書類等を検察官に送付する義務がある。

第二百四十二条  司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO131.html

これがなされていなければ、立派な不法行為である。国家賠償法なり行政事件訴訟法なりその他色々*4すると良い。

なお、被害者又はその法定代理人等以外の者は告訴は行えないが、刑事訴訟法第239条の告発を行う事が出来る。

*1:「厳正なる処罰を求めます。」といった意思表示。

*2:被告訴人や被告発人を特定せず、「氏名不詳」等とする告訴や告発も可能である。

*3:国家公安委員会規則である犯罪捜査規範63条規定、及び判例より。これに反する事は一般に立法及び司法の判断に反すると言ってよい。

*4:ぼかした書き方だが、どうも告訴告発の行政・法律における扱いはいまだ定かでない模様である(おかしな話である。)。「告訴の不受理は処分ではない」という理由で様々な訴えが却下されたりしている。これでいいのかどうかは不明。複数の法令により「受理義務があり速やかに処理しなければならない」となるはずなのだが、にも関わらず存在するあまりにも多い不受理に対してどう立ち向かえばよいのであろうか。おまけに不受理はおそらく記録としても残らない。国家公安委員会の早急な指導が待たれる所であるが、さて…。

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