中小企業基本法に定義にある「中小企業」の基準を超える企業。
中小企業基本法第二条の「中小企業」の定義によれば、「大企業」は以下のように定義付けられる。
1.資本の額又は出資の総額が3億円以上の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以上の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
2.資本の額又は出資の総額が1億円以上の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以上の会社及び個人であつて、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの
3.資本の額又は出資の総額が5000万円以上の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以上の会社及び個人であつて、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの
4.資本の額又は出資の総額が5000万円以上の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以上の会社及び個人であつて、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの
特に金融機関は、企業育成資金の導入を急いでください。時代の変化はもう間近に迫っています。 企業育成資金の世界の話を書いていますが、成約件数を増やすためにどうすればいいかということが課題になっています。今は、5000億円の先送り制度ということを実施しています。 5000億円の先送り制度というのは、通常、資金を受け取るには、資金者と面談をして秘密保護契約を締結後に、資金導入というが、一般的なやり方ですが、今は、書面でのやり取りを行い、申請者本人と電話での意思確認ができた時点で、5000億円を入金するという制度を行なっています。 5000億円 先送り制度で必要な書面 1、名刺(裏書きあり) 2,会社…